改正物流効率化法で物流業界はどう変わる?事業者に求められる対応を解説
2025年4月に第一弾が始まった物流効率化法。この第二弾が改正物流効率化法として2026年4月に始まります。
この法改正により、物流業界はどのような影響を受けるのでしょうか。
本記事では、改正物流効率化法とはどのような内容なのか、また物流業界はどのような対応をしなければならないのかなどを詳しく解説します。
Contents
改正物流効率化法とは?
改正物流効率化法とは、2025年4月に施行された物流効率化法の第二弾として施行されるものです。
対象は一定規模以上の特定事業者となり、いわゆる「2024年問題」が原因による物流停滞へ対処するための法律をさらに拡大したものとされています。
2025年4月|物流効率化法で課せられた内容
物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)は、トラックドライバーの長時間労働、輸送力不足などを解消するために、物流事業者・荷主に対して「物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務」を課すために作られた法律で、事業者ごとに取り組み内容が定められています。
参考:国土交通省・経済産業省・農林水産省|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
貨物自動車運送事業者が取り組むべき措置
車両によって物資を運ぶ貨物自動車運送事業者が取り組むべき措置は以下のとおりです。
【抜粋】
| 努力義務 | 取組内容 |
| 積載効率の向上等 | ・複数の荷主の貨物の積み合わせ、輸送網の集約 ・配送の共同化・復荷(帰り荷)の確保による実車率の向上・配車・運行計画の最適化・輸送量に応じた大型車両の導入 |
| 実効性の確保のための事項 | ・積載効率の状況や取組の効果の把握 ・取引先に対する標準仕様パレット活用、共同輸配送等の提案実施・関係事業者間での連携推進・物流データの標準化の取組・過積載など関係法令の遵守 |
参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|貨物自動車運送事業者等の判断基準等
貨物自動車関連事業者事業者が取り組むべき措置
倉庫業者・港湾運送事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者など、トラックとの間で貨物の受け渡しを行う「貨物自動車関連事業者」が取り組むべき措置は以下のとおりです。
【抜粋】
| 努力義務 | 取組内容 |
| 【倉庫業者のみ】 荷待ち時間の短縮について | ・トラック予約受付システムの導入 ・混雑時間を回避した日時指定 |
| 荷役等時間の短縮について | ・適正な荷役作業が行える環境確保 ・荷役前後の搬出入の迅速な実施・フォークリフト、作業員の配置・納品先単位の貨物の仕分け・一貫パレチゼーションへの協力・機器の導入による検品の効率化 |
| 実効性の確保のための事項 | ・任者の選任、社内教育体制 ・荷待ち・荷役等時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用・荷主への効率化の提案・協力・物流データの標準化の取組・作業の自動化・関係事業者間での連携推進 |
参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|貨物自動車関連事業者の判断基準等
荷主が取り組むべき措置
荷物の運送を依頼する荷主には、以下の内容に対する取り組みが求められます。
【抜粋】
| 努力義務 | 取組内容 |
| 積載効率の向上等 | ・リードタイムの確保 ・繁閑差の平準化、納品日数の集約・発送量等の適正化等に向けた物流・販売・調達等の関連部門の連携 |
| 荷待ち時間の短縮 | ・トラック予約受付システムの導入 ・混雑時間を回避した日時指定 |
| 荷役等時間の短縮 | ・パレット等の輸送用器具導入による荷役等の効率化 ・パレット標準化・出荷荷姿を想定した生産・フォークリフト、作業員の配置・事前出荷情報の活用、タグ導入等による検品の効率化・適正な荷役作業が行える環境確保 |
| 実効性の確保のための事項 | ・責任者の選任、社内教育体制 ・運送者への配慮・積載効率・荷待ち・荷役等時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用・物流データの標準化の取組・メニュープライシングの実施・関係事業者間での連携推進 |
参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|荷主(第一種・第二種)の判断基準等
連鎖化事業者が取り組むべき措置
「連鎖化事業者」とは、フランチャイズ・チェーンの本部を指します。
加盟店と運送事業者との間でやり取りされる貨物の受け渡しについて、本部が運送事業者へ指示を出せる場合に該当し、以下の取り組みが必要です。
【抜粋】
| 努力義務 | 取組内容 |
| 積載効率の向上等 | ・リードタイムの確保等に関する協力 ・繁閑差の平準化、納品日の集約・発送量等の適正化等に向けた物流・販売・調達等の関連部門や連鎖対象者間の連携 |
| 荷待ち時間の短縮 | ・混雑時間を回避した日時指定 |
| 実効性の確保のための事項 | ・責任者の選任、社内教育体制 ・運送者への配慮・積載効率・荷待ち時間の状況や取組把握、デジタル技術の活用・物流データの標準化の取組・関係事業者間での連携推進 |
参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|連鎖化事業者の判断基準等
2026年4月|改正物流効率化法で課せられた内容
2026年4月から、物流効率化法は改正され、一定規模以上の物流会社や荷主に対する規制が強化されます。
下表の基準をもとに「特定事業者」が指定され、物流事業の効率化に関する所定の対応が義務付けられるようになります。
| 指定の基準 | 特定事業者の種別 |
| 年度末において保有する事業用自動車の台数が150台以上 | 特定貨物自動車運送事業者等 |
| 取扱貨物の重量が9万トン以上 | 特定第一種荷主 |
| 取扱貨物の重量が9万トン以上 | 特定第二種荷主 |
| 取扱貨物の重量が9万トン以上 | 特定連鎖化事業者 |
| 年度内に入庫された貨物の合計重量が70万トン以上 | 特定倉庫業者 |
求められる対応1:中長期的な計画の作成・提出
特定事業者には、荷待ち時間短縮や積載効率向上などを記載した中長期的な計画を作成し、定期的な提出が必要となります。
なお、中長期計画を提出しなかった場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
求められる対応2:定期報告と荷待ち時間計測
特定荷主の指定を受けた場合、努力義務の実施状況、具体的な荷待ち時間等の状況について毎年報告する義務が発生します。
提出期限は、特定荷主の指定を受けた翌年度から毎年7月末日となり、チェックリストに基づいて状況報告を行います。
なお、1回の荷待ち時間が1時間以内である場合、もしくは特殊車両の使用や危険物・重量物の取り扱いなどさらなる時間短縮が難しいと認められるものについては荷待ち時間報告を省略できます。
求められる対応3:CLOの専任
特定荷主と特定連鎖化事業者のみへの義務として、CLO(物流統括管理者)の専任が必要です。
CLO専任の要件や行うべき業務内容は下表のとおりです。
CLO専任の要件と行う業務 | |
|---|---|
| CLO(物流統括管理者)の要件 | 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者 (重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任される必要がある) |
| CLO(物流統括管理者)の業務内容 | 以下の業務の統括管理 ①中長期計画の作成 ②トラックドライバーの負荷低減と輸送される物資のトラックへの過度の集中を是正するための事業運営方針の作成と事業管理体制の整備 ③その他トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のために必要な業務 (i)定期報告の作成 (ii)貨物運送の委託・受渡しの状況に関する国からの報告徴収に対する当該報告の作成 (iii)事業運営上の重要な決定に参画する立場から、リードタイムの確保、発注・発送量の適正化等のための社内の関係部門(開発・調達・生産・販売・在庫・物流等)間の連携体制の構築 (iv)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準化に向けた事業計画の作成、実施及び評価 (v)トラックドライバーの運送・荷役等の効率化に関する職員の意識向上に向けた社内研修等の実施 (vi)物資の保管・輸送の最適化に向けた物流効率化のため、調達先及び納品先等の物流統括管理者や物流事業者等の関係者との連携・調整 |
参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト|物流統括管理者の選任とその業務について
物流効率化法に違反したらどうなる?
2025年に施行された努力義務については罰則の対象とはなりません。
しかし、2026年4月の改正で定められる特定事業者に対する義務に違反すると、以下のような罰則が科せられます。
- 違反に対して取り組みを推進する旨の勧告がされたにも関わらず従わなかった場合は公表され、正当な理由なく取り組みを推進していなかった場合は命令となる
- 命令に従わなかった場合、100万円以下の罰金が科せられる
まとめ
物流効率化法は、さまざまな課題を抱える物流業界において、物流を滞らせることなく物流インフラを守るために必要な法律です。
しかし、この法律を守ることによって車両不足やドライバー不足など、さまざまな課題を抱える企業が増加する可能性もあります。
法律を守ることで生じる課題を解決し、今後もスムーズな物流によって社会に貢献したいとお考えの方は、ぜひお気軽に東亜物流までご相談ください。
東亜物流では、さまざまなニーズにお答えするための物流プランをご用意しております。
また、物量に合わせた柔軟な対応も可能なため、物流に関わるコストを抑えていただくことも可能です。
物流効率化法を守り、そして経済活動に不可欠とされる物流を守りたいとお考えの方は、ぜひ東亜物流までご連絡ください。



