低濃度PCB廃棄物の処理期限は?期限が過ぎた場合の罰則や処理の流れも解説
人体や環境へ有害とされ、製造・使用が禁止されいているPCB(ポリ塩化ビフェニル)に汚染されたもの、もしくは使用されているPCB廃棄物。
高濃度PCB廃棄物の処理登録受付はすでに締め切られていますが、低濃度PCB廃棄物(PCB濃度0.5mg/kg超〜5,000mg/kgまで)の処理期限も間近に迫っています。
そこで本記事では、低濃度PCB廃棄物の処理期限がいつまでなのか、また処理期限を過ぎた場合にどのような罰則があるのかについて詳しく解説します。
法律を守り、低濃度PCB廃棄物を迅速に処理したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
Contents
低濃度PCB廃棄物の処理期限
PCB濃度が0.5mg/kg超〜5,000mg/kgまでの低濃度PCB廃棄物の処理期限は、2027年3月31日までです。
「まだ時間はあるから大丈夫」と思われる方もいらっしゃいますが、低濃度PCB廃棄物の処理は認可を受けた処理施設、事業者しか行うことができません。
また、運搬もPCB廃棄物専用容器を使用し、「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けた事業者が、PCB廃棄物運搬専用車にて輸送する必要があります。
このように、PCB廃棄物を処理できる施設や運搬可能な事業者の数は限られているため、施設や車両の予約枠が埋まらないうちに処理依頼することが重要です。
低濃度PCB廃棄物の処理期限を過ぎた場合の罰則
期限内に低濃度PCB廃棄物処理を行わなかった場合、環境大臣や都道府県知事から改善命令が下される可能性があります。
この命令に従わなかったり、届出自体を行っていなかったりした場合は、PCB特別措置法(第31条・32条・33条)に基づいて以下の罰則が科せられる可能性があります。
- 3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
罰則を受けてしまった場合、企業としての信頼を損ねるリスクがあるため、透明性のある事業継続をするためにも法律に従い、できるだけ早くPCB廃棄物の処理をするようにしましょう。
参考:e-Gov 法令検索|ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
低濃度PCB廃棄物の処理期限が延長される可能性は?
低濃度PCB廃棄物の処理期限については、処理の進捗状況やどの程度PCB廃棄物が残っているのかといった点を考慮し、期限延長が検討される可能性はゼロではありません。
とはいえ、期間延長を期待して処理を先延ばしして延長がされなかった場合、処理の依頼先がなかなか見つからなかったり、そもそも処理ができなかったりするリスクがあります。
そのため、低濃度PCB廃棄物がまだ手元にある場合は、できる限り早く処理をするようにしてください。
低濃度PCB廃棄物の処理は東亜物流にお任せください!
低濃度PCB廃棄物の処理を先延ばしして期限間近になってしまうと、処理を依頼できる事業者が見つからず残ってしまい、法的罰則が科せられるリスクがあります。
手元にある低濃度PCB廃棄物を早く処分し、企業としての社会的責任を果たしたいとお考えの方は、ぜひ私たち東亜物流までご連絡ください。
東亜物流では低濃度PCB廃棄物の収集・運搬が可能な「特別産業廃棄物収集運搬業」許可を取得しております。
また、撤去・運搬・処理だけでなく、処理に必要となる手続きや運行計画、報告書の作成など、低濃度PCB廃棄物の処理に関する業務を一貫して対応が可能です。
「まだ時間はあるから大丈夫」ではなく、「できるだけ早く処理して法律を遵守」するために、まずは私たち東亜物流までご相談ください。
まとめ
高濃度PCB廃棄物の処理受付はすでに終了していますが、低濃度PCB廃棄物の処理期限も2027年3月31日までと、すぐ目の前まで迫っています。
期限までに処理できなかった場合は法律に基づく罰則が科せられるリスクがあり、低濃度PCB廃棄物を保有する企業には迅速な対応が求められています。
低濃度PCB廃棄物がまだ手元にあり、早めに処理をして企業としての社会的責任を果たしたいとお考えの方は、ぜひ私たち東亜物流までご連絡ください。
法律に基づき、安全に低濃度PCB廃棄物の処理をさせていただきます。



